SA・PAご利用上の注意

1.利用上の心得
SA・PAは高速道路を利用されるお客さまの休憩などを目的としている施設であり、またその駐車可能台数には限りがあります。お客さまにSA・PAを快適にご利用いただくため、これに記載の各事項を守り、お客さま同士でゆずりあいながらご利用くださるようお願いします。

2.禁止行為
SA・PAでは次の各号の行為を禁止します。なお、この禁止行為をされたお客さまへは弊社から是正を求めることがあります。
  1. 駐車禁止場所、車路又は所定の区分(小型車、大型車、特殊大型車及び身体障がい者)以外の駐車ますに駐車すること。(なお、混雑時には係員の指示に従ってください。)
  2. 空ぶかしや不必要にエンジンを作動させること。
  3. みだりに火気の使用をすること。また、キャンプ、バーベキューなどを行うこと。
  4. 許可なく物品の販売、陳列、文書の配布又は掲示等を行うこと。
  5. 許可なく募金、署名活動、演説又は集会等を行うこと。
  6. 施設、設備、器物、備品、車両、樹木等を滅失し、毀損し、又は汚損すること。
  7. 前項に規定の目的に反し長時間にわたる駐車を行うこと。
  8. 車両を放置したままSA・PAから立ち去ること。
  9. 所定のゴミ箱以外に物を捨てること。(なお、高速道路外からの持ち込みゴミを捨てることはご遠慮ください。)
  10. 前各号に掲げるもののほか、弊社の業務の支障又は他のお客さまの迷惑、危険又は利用上の妨げとなるような行為をすること。


3.長期間放置された車両に対する措置
弊社に事情を届け出されずに放置されている車両を確認した場合、次の各号に定める措置を取ることがあります。なお、当該措置に要した費用は当該放置車両を所有又は使用されるお客さま(以下「所有者等」という。)の負担とします。
  1. 放置車両を発見した日から1ヶ月以上放置されていることを確認した場合、SA・PAの環境保持又は交通に支障をきたしているとして、移動催促の警告書を貼付(公示)し、又は放置車両の登録上の所有者等に通知し、その後更に3ヶ月以上経過してもなお移動されない場合、弊社は当該放置車両を移動することがあります。なお、管理上必要な場合は、緊急措置として当該期間の経過を待たず移動することがあります。
  2. 当該放置車両の所有者等その他の事項を調査するため、当該放置車両に損傷を加えなければ調査の目的を達成できないときは、弊社は必要最小限の範囲内でこれを行うことがあります。
  3. 移動催促の警告書貼付後3ヶ月以上経過しても、所有者等の特定ができず、又は当該放置車両が自動車としての機能をすでに失っていると弊社が判断した場合、弊社は処分の予告を一定期間行った後に処分することがあります。
【お問い合わせ先】
NEXCO東日本お客さまセンター
電話:0570-024-024
(PHS・IP 電話のお客さまは03-5338-7524)


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