(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「えちごトキめきフリーパス」(以下「本商品」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一.ETC無線通信/ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二.ETCカード/当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三.ETC車載器/ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四.セットアップ/ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
(対象車両)
第3条 本商品は、ETC無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じ。) が対象です。
(実施期間等)
第4条 本商品の実施期間は、平成21年10月1日(木)から平成21年12月22日(火)までとし、その間の利用開始日を含め連続する2日間又は3日間(2日間パスの場合は、初日の0時から翌日の24時まで。3日間パスの場合は、初日の0時から翌々日の24時まで)を利用期間とします。
2.前項の利用期間には、平日(月曜から金曜までのうち、祝日(「国民の祝日に関する法律」(昭和23年7月20日法律第178号)第2条に規定する「国民の祝日」及び第3条に規定する「休日」をいう。)を除く日をいう。)を少なくとも1日含むものとします。ただし、平成21年11月2日(月)は休日として扱い、平日に含みません。
3.利用期間以外の日に通行した分の料金及び利用期間以外の日にまたがって通行した分の料金は通常料金(時間帯割引が適用される場合、時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)をお支払いいただきます。
4.第1項の利用期間の判定は、出口料金所の通過時刻によるものとします。ただし、日本海東北自動車道 荒川胎内ICを出口としてご利用する場合は、中条本線料金所の通過時刻をもって判定します。
5.利用期間は、事前の申し込み時に申し出が必要です。
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