ドラ割
南房総・東京湾2days(往復アクアライン利用タイプ)
「南房総・東京湾2days
(往復アクアライン利用タイプ)
利用約款
(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する、「南房総・東京湾2days(往復アクアライン利用タイプ)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
一.「ETCシステム利用規程」 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「省令」といいます。)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。
二.「ETC無線通信」 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
三.「ETC カード」 当社との契約に基づきクレジットカード会社が発行したETC クレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。
四.「ETC車載器」 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
五.「セットアップ」 ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
(対象車種)
第3条 本商品は、ETC無線通信による通行が可能な普通車及び軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「特措法」といいます。)第25条第1項の定めにより当社が公告する高速道路の料金車種区分によります。以下同じ。) が対象です。
(実施期間等)
第4条 本商品の実施期間は、平成23年11月11日(金)から平成23年12月19日(月)まで及び、平成24年1月13日(金)から平成24年3月21日(水)までの間の金曜日、土曜日、日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(以下「祝日」といいます。)並びに祝日の前日及び翌日とし、その実施期間内の連続する最大2日間(利用開始日の0時から翌日の24時まで)に限り有効です。(以下「利用期間」といいます。)
2.利用期間以外の日に料金所を通過する通行は本商品の対象とならず、当該通行にかかる通行料金は別途お支払いが必要になります。
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