ドラ割
南房総・東京湾2days(アクアライン・東京湾フェリー利用タイプ)


「南房総・東京湾2days
(アクアライン・東京湾フェリー利用タイプ)
利用約款

(申し込み方法等)
第5条 本商品をご利用いただくためには、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始前にインターネットにて申し込みが必要です。申し込みの際には、利用開始日、利用期間、車両の料金車種区分、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、高速道路を利用する際に使用するETCカードの番号及び有効期限(以下「申し込み内容」といいます。)を登録していただきます。
2. 本商品の申し込みが次の各号のいずれかに該当するときは、当該申し込みは無効となります。この場合、第7条に定める区間の通行は本商品の対象とならず、当該通行にかかる通行料金は別途お支払いが必要になります。
一.六会社及び省令第2条第1項に基づく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県若しくは市町村である道路管理者(以下「公社等」といいます。)または当社との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードで申し込みされたとき。
二.申し込み内容に誤りがあるとき(ただし、第8条第1項に該当する場合を除く)。
三.申し込みの際に登録されたETCカードの名義が本商品の申し込み者本人と同一でないとき。
四.利用期間内に第7条第1項第1号または第4号に定める通行がなかったとき。
3. 本商品の申し込み受付によって、申し込みされたETCカードを高速道路において利用できることが保証されるものではありません。
4. 当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が発行するETCコーポレートカードでは、本商品に申し込みできません。

(申し込み内容の変更)
第6条 本商品の申し込みを完了した後は、申し込み内容を変更することはできません。変更が必要な場合には、第12条第2項に定める解約を行ったうえで、再度申し込みしてください。

(通行区間及び通行経路の指定)
第7条 本商品の対象となる通行は、次の各号のとおりです(第1号、第2号、第3号の順または第4号、第5号、第6号の順に通行される場合に限る)。
一.別表に定める(1)発着IC(以下「(1)」といいます。)から流入し、別表に定める(2)周遊エリア内IC(以下「(2)」といいます。)で流出する通行1回。
二.(2)から流入し、(2)で流出する通行(回数に制限はありません)。
三.別表に定める(3)経由IC(以下「(3)」といいます。)から流入し、別表に定める(4)発着IC(以下「(4)」といいます。)で流出する通行1回。
四.(4)から流入し、(3)で流出する通行1回。
五.(2)から流入し、(2)で流出する通行(回数に制限はありません)
六.(2)から流入し、(1)で流出する通行1回。
2.前項の定めに該当しない通行にかかる通行料金は、別途お支払いが必要になります。

(利用方法)
第8条 第5条に定める申し込みの際に料金車種区分を普通車で登録し、高速道路を利用した車両の料金車種区分が軽自動車等だった場合には、普通車にかかる本商品の料金を課金します。
2. 高速道路は、特措法第24条第4項の定めにより当社が公告した通行方法及びETCシステム利用規程の定めにより通行してください。

(請求等)
第9条 第7条第1項第1号または第4号に定める通行に対して本商品の料金を課金します。
2. 第7条第1項第1号または第4号に定める通行の後、第7条第1項第2号、第3号、第5号または第6号に定める通行がなかった場合においても前項の課金を行います。
3. 本商品の対象となる通行については、料金所通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びに「ETC 利用照会サービス」では、通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)が表示または案内されますが、第1項の定めにより本商品の料金のみを課金します。
4. クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、本商品の対象となる通行の明細は記載されません。また、「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高明細またはETCマイレージサービスの還元額明細に記載された本商品の対象となる通行の明細については、確定時に消去されます。

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