ドラ割
えちごトキめきフリーパス
(関東北部発着型)

えちごトキめきフリーパス
利用約款
(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「えちごトキめきフリーパス」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一.ETC無線通信 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に定める無線通信をいいます。
二.ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三.ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四.セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(商品構成)
第3条 本商品は、発着エリア及び利用期間別に次の各号に定める商品で構成します。
一.首都圏発着型 別表(1)に定めるインターチェンジ(以下「IC」といいます。)を発着エリアとし、別表(3)に定めるICを周遊エリアとする商品をいいます。利用期間別に2日間タイプと3日間タイプに細分されます。
二.関東北部発着型 別表(2)に定めるICを発着エリアとし、別表(3)に定めるICを周遊エリアとする商品をいいます。利用期間別に2日間タイプと3日間タイプに細分されます。

(対象車両)
第4条 本商品は、ETC無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7号)第25条第1項により当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じ。) を対象とします。

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