ドラ割
2016新潟・北信濃・会津
フリーパス

利用約款


(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「新潟・北信濃・会津 フリーパス」」(以下「本商品」といいます。)について適用します。


(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 ETC無線通信 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)
第3条 本商品は、ETC無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じです。) が対象です。


(実施期間等)
第4条 本商品の申込期間は、平成28年9月8日(木)から平成29年3月26日(日)までとします。
2 本商品の実施期間は、平成28年9月16日(金)から平成29年3月27日(月)までとします。
3 本商品の利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大2日間(利用開始日の0時からその翌日の24時まで)とします。
4 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所又は出口料金所の通行日時によるものとします。ただし、日本海東北自動車道 荒川胎内インターチェンジ(以下、「IC」といいます。)を利用する場合は中条本線料金所の通行日時をもって判定します。


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