ドラ割
2016東北観光フリーパス
(首都圏出発プラン)

2016東北観光フリーパス
利用約款
(請求等)
第9条 当社は、第8条第1項①の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額の残高がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2.本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びにユーザー登録を必要としない「ETC利用照会サービス」の料金表示は通常料金となります。
3.ユーザー登録を必要とする「ETC利用照会サービス」、ETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 第8条第1項①の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常料金が本商品の料金となります。
② 第8条第1項②及び③の通行は消去されます。
4.クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、第8条第1項②及び③の通行にかかる走行明細は記載されません。
5.
ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。
【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】
本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
各施設と特典はパソコン版HP「ドラぷら」をご覧ください。

(他の割引との適用関係)
第10条 本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2.ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3.本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合にも、当該割引の利用回数として算入しません。

(適用対象外及び無効)
第11条 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常料金の支払いを受けます。
一.登録したETCカード以外のものを使用したとき
二.登録した車種より上位の車種で通行したとき
三.本商品が最初に適用された通行と異なる自動車で通行したとき
四.入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に第5条第2項に定める料金所を通行したとき。また、入口料金所を利用期間内に通過した場合であっても、利用最終日の翌々日までに出口料金所を通過しなかったとき
五.登録した利用期間に第8条第1項①に定める通行がなかったとき。
六.第8条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。
七.第8条第1項②において、入口料金所および出口料金所ともに周遊エリア外のとき。ただし、周遊エリア内外の料金所間を走行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者にかかる通常料金の支払いを受けます(ETC時間帯割引にかかる入口時間、出口時間の判定は分割前の入口時間、出口時間となります)。
2.各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申し込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
一.セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
二.登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
三.前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(解約等)
第12条 登録した利用期間に登録したETCカードで第8条第1項①に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2.利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3.前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第8条第1項①に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)
第13条 本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)
第14条 当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
一.当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
二.天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
三.当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
四.通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)
第15条 当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2.当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。




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