ドラ割
関越・上信越ウィンターパス 2016-2017(上信越プラン)
利用約款
(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「関越・上信越ウィンターパス 2016-2017(上信越プラン)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。


(定義)
第2条 
本約款の中で使用する用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 ETC無線通信 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。


(対象車両)
第3条 本商品は、ETC無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じです。) が対象です。


(商品構成)
第4条 本商品は、発着エリア別に次の各号に定める商品で構成します。
一 首都圏発着型 別表(1)に定めるインターチェンジ(以下「IC」といいます。)を発着エリアとし、別表(3)に定めるICを目的地エリアとする商品をいいます。
二 関東北部発着型 別表(2)に定めるICを発着エリアとし、別表(3)に定めるICを目的地エリアとする商品をいいます。


(実施期間等)
第5条 本商品の申込期間は、平成28年12月6日(火)から平成29年4月10日(月)までとします。
2 本商品の実施期間は、平成28年12月9日(金)から平成28年12月21日(水)まで及び平成29年1月5日(木)から平成29年4月10日(月)までとし、その間の利用開始日を含め連続する最大3日間(初日0時からその翌日またはその翌々日の24時まで)を利用期間とします。なお、本商品の実施期間により、お申し込み時に登録された利用開始日によっては、利用期間が最大2日間または利用開始日1日限りとなる場合があります。
3 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時によるものとします。ただし、関越自動車道 練馬ICを利用する場合は新座本線料金所、東北自動車道 川口ジャンクションを利用する場合は浦和本線料金所の通行日時をもって判定します。


(申込方法等)
第6条 本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて当社まで申し込みください。本商品申し込み前の走行については、本商品の適用を受けません。ただし、往路の走行において、入口料金所通過後の申し込みであっても、出口料金所の通過前であれば、その走行には本商品が適用されます。なお、申し込みの際は、利用開始日、車種、申込者氏名、電子メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号及びETCカードの有効期限を登録してください。
2当社は、申し込みされた内容を正常に確認し、受付手続きが完了したときには、登録内容を確認したことを知らせる電子メールを申込者へ送信するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該電子メール送信時をもって申込内容を有効とします。
3本商品は、次の各号を満たさない場合は申し込みを無効とし、第8条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は通常の料金(ETC割引が適用される場合は、ETC割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
一 本商品の利用時に有効なETCカードを登録していること。
二 申込の際に、登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
三 申込時に登録されたETCカード(以下、「登録カード」といいます。)の名義が本商品の申込者のものであること。
4 本商品の申込受付が完了したことをもって、申し込まれたETCカードが高速道路を利用できることを保証するものではありません。(ETCカードの利用可否は発行カード会社または六会社の定めによります。)
5 当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が発行するETCコーポレートカードでは本商品に申し込みできません。


(申込内容の変更)
第7条 本商品の申し込みが完了した後は、申込内容を変更することはできません。申込内容について変更が必要な場合は、第12条第1項に定める解約を行ったうえで、再度インターネットで申込手続を行ってください。


(利用方法)
第8条 本商品の利用は、申込時に登録した利用期間内に、次の順でご利用ください。
別表(1)または(2)に定める発着エリア内のICから別表(3)に定める目的地エリア内のICまでの通行(往路):1回
別表(3)に定める目的地エリア内のICから別表(1)または(2)に定める発着エリア内のICまでの通行(復路):1回
2 本商品は、復路における発着エリア内のICで流出された際に終了となります。
3 高速道路の通行止めにより、高速道路に進入できない場合または退出を余儀なくされた場合には、次の各号に定めるとおりご利用ください。
一 往路時に発着エリア内のICから進入できなかった場合または発着エリア内のICから進入後、目的地とする目的地エリアのICより手前で退出を余儀なくされた場合:
目的地エリアのICに向かい、通行止め区間より先のIC(通行止め解除後は当該通行止め区間のICを含む)から高速道路へ進入してください。
二 復路時に目的地エリア内のICから進入できなかった場合または目的地エリア内のICから進入後、目的地とする発着エリア(前号の発着エリアと同一の発着エリアを指します。)内のICより手前で退出を余儀なくされた場合:
発着エリアのICに向かい、通行止め区間より先のIC(通行止め解除後は当該通行止め区間のICを含む)から高速道路へ進入してください。
4 お申込時に登録した利用期間以外の日に第5条第3項に定める料金所を通行した場合は、当該通行について通常の料金の支払いを受けます。
5 本商品を利用する場合は、申込時に登録した車種(以下「登録車種」といいます。)に属する自動車1台で通行してください。登録車種よりも上位の車種で通行した場合は、各通行について当該上位車種の通常の料金の支払いを受け、本商品は適用されません。登録車種よりも下位の車種で通行した場合は、登録車種にかかる本商品の料金の支払いを受けます。
6 料金所においては、登録カードをETC車載器に挿入し、ETC車線をETC無線通信により通行してください。登録カードと異なるETCカードで通行した場合は通常の料金の支払いを受けます。
7 入口料金所のETC車線が点検等により閉鎖され通行できない場合は、一般車線で通行券を取り、出口料金所においては、一般車線の料金所係員に登録カードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETC車線が閉鎖され通行できない場合は、一般車線の料金所係員に登録カードをお渡しください(いずれの場合も本商品が適用されます)。なお、一般車線に自動精算機が設置されている車線では、自動精算機による出口精算となります(操作が分からないときは、呼出釦を押してください。料金所係員がインターホン等で対応します)。


(請求等)
第9条 本商品をお申し込みされ、第8条第1項①に定める通行を行った場合、第8条第1項②に定める通行の有無にかかわらず、本商品の料金を請求いたします。なお、登録カードにETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額を本商品の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の料金表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びにETC利用照会サービス(登録型)の料金表示は、通常の料金(ETC割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3 ETC利用照会サービス(登録型)、ETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 第8条第1項①に定める通行は、入口ICが「企画割引」となり、通行料金の欄が本商品の料金となります。
② 第8条第1項②に定める通行は消去されます。
4 クレジットカード会社またはETC事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、本商品の対象となる第8条第1項②に定める通行にかかる走行明細は記載されません。
5ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。
【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】
本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。
詳細はパソコン版HP「ドラぷら」をご覧ください。
(他の割引との適用関係)
第10条 本商品は、ETCマイレージサービス以外の割引を重複して適用しません(本商品の料金の額には、ETC割引や障がい者割引は適用されません)。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。


(適用対象外及び無効)
第11条 各通行が次の各号の一に該当する場合は本商品の適用対象外とし、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
一 登録カード以外のETCカードを使用したとき
二 登録車種より上位の車種で通行したとき
三 本割引が最初に適用された通行の自動車と異なる自動車で通行したとき
四 入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に通行したとき。
五 入口料金所を利用期間内に通過し、出口料金所を利用終了日の翌々日までに通過しなかったとき
六 登録した利用期間に第8条第1項①に定める通行がなかったとき
七 第8条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常の料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常の料金のほか割増金の支払いを受けます
一 セットアップされたETC車載器が取り付けられていない車両で通行したとき
二 1枚の登録カードを同時に2台以上の車両に使用したとき
三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき


(解約等)
第12条 本商品の申込者は、申込時に登録した利用開始の前までに、インターネットで解約することができます。
2 前項に基づく解約が行われない場合でも、申込時に登録した利用期間内に登録カードで第8条第1項①に定める通行がなかった場合には、申込時に遡って解約したものとし、本商品の料金は支払いを受けません。
3 申込時に登録した登録カードで利用期間内に第8条第1項①に定める区間を通行した場合、途中解約、払い戻し及び一部返金は行いません。


(個人情報の保護)
第13条 本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って 適切に取り扱います。


(免責事項)
第14条 当社は、次の各号に掲げるときには、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
一 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき。
二 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害または事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき。
三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害または事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし、または窃取されたとき。
四 当社の責めに帰することができない通行止めまたは渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき。


(約款の変更)
第15条 当社は、特別の事情によりこの約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
3 当社は、第1項の変更によって登録者が被った損害について、一切責任を負いません。





(附則)
この約款は、平成28年12月6日から平成29年4月10日までの間適用します


(別表)
(1)首都圏発着型 発着エリア
道路名 インターチェンジ
関越自動車道 練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで
東北自動車道 川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで
圏央道 あきる野インターチェンジから白岡菖蒲インターチェンジまで

(2)関東北部発着型 発着エリア
道路名 インターチェンジ
関越自動車道 本庄児玉インターチェンジから渋川伊香保インターチェンジまで
上信越自動車道 藤岡インターチェンジから富岡インターチェンジまで
北関東自動車道 前橋南インターチェンジから太田桐生インターチェンジまで

(3)首都圏・関東北部発着型(共通) 目的地エリア
道路名 インターチェンジ
上信越自動車道 長野インターチェンジから上越高田インターチェンジまで



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