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北海道観光ふりーぱす


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「北海道観光ふりーぱす」利用約款

(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する、「北海道観光ふりーぱす(ゆったりプラン)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定める、ETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車種)
第3条 本商品を利用できる車種(道路整備特別措置法第25条第1項により当社が公告する高速道路の料金車種区分により定められた車種をいいます。以下同じ。)は、ETC無線通信により通行が可能な「普通車」及び「軽自動車等」の2車種です。

(利用期間)
第4条 本商品を利用できる期間は、平成29年4月28日(金)から平成29年11月6日(月)までのうち、あらかじめ申込みされた利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日の申込みの場合は申込時)から利用期間の最終日の24時までの連続した期間(以下「利用期間」といいます。)とします。
2 利用期間は、4日間以上6日間以内の任意の日数を設定できるものとします。ただし、利用開始日として登録できる最終の日付(以下「最終利用開始日」といいます。)は別表に定めるとおりとします。
3 各通行にかかる日時の判定は、入口料金所又は出口料金所の通過によるものとします。ただし、均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)、札樽自動車道(小樽IC~札幌西IC)を朝里ICから通行する場合、道東自動車道を池田ICから本別IC・足寄IC方向へ通行する場合については、入口料金所の通過によるものとします。




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