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新潟観光ドライブパス

新潟観光ドライブパス
利用約款
第8条 本商品の利用は、申込時に登録した利用期間内に、次の順でご利用ください。
2 周遊プラン 申込時に登録した利用期間内に、別表(1)に定める区間の通行にご利用ください。
①申込時に登録した利用期間以外の日に第5条3項に定める料金所を通行した場合は、その通行については通常の料金の支払いを受けます。
3 往復プラン 利用については、申込時に登録した利用期間内に、次の順でご利用ください。
① 別表(2)、(3)、(4)、(5)、(6)に定める発着エリア内のICから別表(7)に定める目的地エリア内のICまでの通行(往路):1回
② 別表(7)に定める目的地エリア内のICから別表(2)、(3)、(4)、(5)、(6)に定める発着エリア内のICまでの通行(復路):1回
③本商品は、復路における発着エリア内のICで流出された際に終了となります。
④高速道路の通行止めにより、高速道路に進入できない場合または退出を余儀なくされた場合には、次の各号に定めるとおりご利用ください。
一 往路時に発着エリア内のICから進入できなかった場合または発着エリア内のICから進入後、目的地とする目的地エリアのICより手前で退出を余儀なくされた場合:目的地エリアのICに向かい、通行止め区間より先のIC(通行止め解除後は当該通行止め区間のICを含む)から高速道路へ進入してください。
二 復路時に目的地エリア内のICから進入できなかった場合または目的地エリア内のICから進入後、目的地とする発着エリア(前号の発着エリアと同一の発着エリアを指します。)内のICより手前で退出を余儀なくされた場合:発着エリアのICに向かい、通行止め区間より先のIC(通行止め解除後は当該通行止め区間のICを含む)から高速道路へ進入してください。
⑤なお申込時に登録した利用期間以外の日に第5条3項に定める料金所を通行した場合は、当該通行について通常の料金の支払いを受けます。
4 本商品を利用する場合は、申込時に登録した車種(以下「登録車種」といいます。)に属する自動車1台で通行してください。登録車種よりも上位の車種で通行した場合は、各通行について当該上位車種の通常の料金の支払いを受け、本商品は適用されません。登録車種よりも下位の車種で通行した場合は、登録車種にかかる本商品の料金の支払いを受けます。
5 料金所においては、登録カードをETC車載器に挿入し、ETC車線をETC無線通信により通行してください。登録カードと異なるETCカードで通行した場合は通常の料金の支払いを受けます。
6 入口料金所のETC車線が点検等により閉鎖され通行できない場合は、一般車線で通行券を取り、出口料金所においては、一般車線の料金所係員に登録カードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETC車線が閉鎖され通行できない場合は、一般車線の料金所係員に登録カードをお渡しください(いずれの場合も本商品が適用されます)。なお、一般車線に自動精算機が設置されている車線では、自動精算機による出口精算となります(操作が分からないときは、呼出釦を押してください。料金所係員がインターホン等で対応します)。

(請求等)
第9条 本商品を申し込み、第8条2項に定める通行を行った場合、本商品の支払いを受けます。また、本商品をお申し込みされ、第8条3項①に定める通行を行った場合、第8条3項②に定める通行の有無にかかわらず、本商品の料金を請求いたします。なお、登録カードにETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額から本商品の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の料金表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びにユーザー登録を必要としない「ETC利用照会サービス」の料金表示は通常の料金(ETC割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3 ユーザー登録を必要とする「ETC利用照会サービス」、ETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 第8条2項に定める最初の通行及び第8条3項①に定める通行は、入口ICが「企画割引」となり、通行料金の欄が本商品の料金となります。
② 第8条2項に定める2回目以降の走行及び第8条3項②に定める通行は消去されます。
4 クレジットカード会社またはETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、本商品の対象となる第8条2項及び第8条3項②に定める通行にかかる走行明細は記載されません。
5 ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。
【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】
本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

(他の割引との適用関係)
第10条 本商品は、ETCマイレージサービス以外の割引を重複して適用しません(本商品の料金の額には、ETC割引や障がい者割引は適用されません)。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

(適用対象外及び無効)
第11条 各通行が次の各号の一に該当する場合は本商品の適用対象外とし、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
一 登録カード以外のETCカードを使用したとき
二 登録車種より上位の車種で通行したとき
三 本割引が最初に適用された通行の自動車と異なる自動車で通行したとき
四 入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に通行したとき。
五 入口料金所を利用期間内に通過し、出口料金所を利用終了日の翌々日までに通過しなかったとき
六 第8条2項に定める通行以外の通行をしたとき。ただし、周遊エリア内外のIC相互間を通行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者の走行分は通常の料金の支払いを受けます。なお、入口IC,出口ICともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間が本商品の適用外となります。
七 登録した利用期間に第8条3項①に定める通行がなかったとき
八 第8条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常の料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常の料金のほか割増金の支払いを受けます
一 セットアップされたETC車載器が取り付けられていない車両で通行したとき
二 1枚の登録カードを同時に2台以上の車両に使用したとき
三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(解約等)
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