ドラ割
2017東北観光フリーパス
(東北6県周遊プラン)
2017東北観光フリーパス
利用約款
(申込方法等)
第5条 本商品を利用する場合は、この約款に定める事項およびホームページに記載の内容を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申し込みください。本商品申込以前の走行については本商品の適用を受けません。ただし、入口料金所通過後の申し込みであっても、出口料金所の通過前であれば、当該の走行から本商品の適用となります。なお、申し込みの際は利用開始日(利用開始日を含め連続する最大2日間または3日間(第4条第1項に定める利用期間の場合に限ります。)を、以下「登録した利用期間」といいます。)、車種、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号及びETCカードの有効期限(以下、これらを総称して「登録内容」といいます。)を登録してください。
2.当社は、登録が正しく行われたことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。
3.本商品は、次の各号を満たさない場合は申し込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は、通常料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
一.登録したETCカードを利用していること(登録のETCカードと通行時に利用のETCカードは同一の番号に限ります。また、当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)。
二.登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと。
三.登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること。ETCカードの名義が法人名義の場合は、本商品の申込者がその法人又はその法人の社員であること。
4.ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。
(登録内容の変更)
第6条 本商品の申し込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第11条第2項に定める解約を行った上で、再度、インターネットにて申し込みください。
(利用方法)
第7条 本商品は、登録した利用期間に限り、別表に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のインターチェンジ(以下「IC」といいます。)間を回数制限なく通行できます。
2.登録した利用期間以外の日に第4条第2項に定める料金所を通行した場合は、当社は、通常料金の支払いを受けます。
3.本商品を利用する場合は、登録した車種に属する自動車1台のみで通行してください。登録した車種より上位の車種で通行した場合は、当社は、各通行について当該上位の車種の通常料金の支払いを受けます(本商品は適用されません。)。登録した車種より下位の車種で通行した場合は、当社は、登録した車種にかかる本商品の料金の支払いを受けます。
4.料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常料金の支払いを受けます。
5.入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください(いずれの場合も本商品が適用されます。)。
6.複数の申込に該当する走行については、利用開始日の早い申込から適用されます。
(請求等)
第8条 当社は、登録した利用期間における周遊エリアのICを入口または出口とする最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2.本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金となります。
3.ETC利用照会サービス、ETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。 ① 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常料金が本商品の料金となります。② 登録した利用期間における周遊エリア及び2回目以降の通行は消去されます。
4.クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。
5. ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。詳しくはパソコン版HP「ドラぷら」をご覧ください。
(他の割引との適用関係)
第9条 本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2.ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3.本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合にも、当該割引の利用回数として算入しません。
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