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首都圏ツーリングプラン
(関越道・上信越道・東北道コース)

首都圏ツーリングプラン(関越道・上信越道・東北道コース)
利用約款

(適用対象外及び無効)
第10条 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
一 登録したETCカード以外のものを使用したとき
二 二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
三 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
四 入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に通行したとき
五 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
六 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。ただし、周遊において、周遊エリア内外の料金所相互間を通行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者にかかる通常の料金の支払いを受けます(ETC時間帯割引にかかる入口時間、出口時間の判定は分割前の入口時間、出口時間となります。)。
なお、入口料金所、出口(または本線)料金所ともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間が本商品の適用外となります。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
一 セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
二 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(解約等)
第11条 登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)
第12条 本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)
第13条 当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
一 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
二 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき四 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)
第14条 当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。


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