ドラ割
首都圏ツーリングプラン
(東関東道・館山道コース)
首都圏ツーリングプラン
利用約款
(登録内容の変更)
第6条 本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第11条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

(利用方法)
第7条 本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌日まで)に限り、別表2に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のIC相互間を回数制限なく通行できます。
2 登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
3 本商品を利用する場合は、二輪車で通行してください。二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。
4 料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社は、通常の料金の支払いを受けます。
5 入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所または別表1に定める各IC相互間においては通行料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。

(請求等)
第8条 当社は、登録した利用期間における第7条第1項の最初の通行に対し本商品の料金の支払いを受けます(当社は、本商品の対象となるその他の通行にかかる料金の支払いを受けません。)。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額から本商品の料金の支払いに充当します。
2 本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内の料金表示は通常の料金となります。
3 「ETC利用照会サービス」又はETCマイレージサービスの還元額明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
① 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の最初の通行は入口IC名が「企画割引」となり、通常の料金が本商品の料金となります。
② 登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行は消去されます。
4 クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、登録した利用期間における周遊エリアのIC間の2回目以降の通行にかかる走行明細は記載されません。
5 ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。

(他の割引との適用関係)
第9条 本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。

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