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北海道観光応援ぱす


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「北海道観光応援ぱす」利用約款
(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「北海道観光応援ぱす」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定める、ETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車種)
第3条 本商品を利用できる車種(道路整備特別措置法第25条第1項により当社が公告する高速道路の料金車種区分により定められた車種をいいます。以下同じ。)は、ETC無線通信により通行が可能な「普通車」及び「軽自動車等」の2車種です。

(利用期間)
第4条 本商品を利用できる期間は、平成30年10月31日(水)から平成31年4月1日(月)までのうち、あらかじめ申込みされた利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日の申込みの場合は申込時)から利用期間の最終日の24時までの連続した期間(以下「利用期間」といいます。)とします。
2 利用期間は、2日間又は3日間の任意の日数を設定できるものとします。ただし、利用開始日として登録できる最終の日付は、2日間の場合は平成31年3月31日(日)、3日間の場合は平成31年3月30日(土)とします。
3 各通行にかかる日時の判定は、入口料金所又は出口料金所の通過によるものとします。ただし、次の各号に該当する通行は、それぞれ各号のとおりとします。
一 均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)を通行する場合は、入口料金所の通過によるものとします。
二 札樽自動車道(札幌西IC~小樽IC)において、小樽ICを入口又は出口として通行する場合は、朝里本線料金所を入口又は出口料金所とします。ただし、朝里ICと小樽IC間を通行する場合は、朝里料金所の通過によるものとします。また、入口料金所のない札幌西ICから通行する場合は、出口料金所の通過によるものとします。
三 道東自動車道(千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC)の本別IC・足寄ICを入口又は出口として通行する場合は、池田本線料金所を入口又は出口料金所とします。ただし、池田ICと本別IC・足寄IC間を通行する場合は、池田料金所の通過によるものとします。

(対象区間)
第5条 本商品は次に該当する区間の通行に適用します。
道北応援プラン 道央自動車道 新千歳空港IC~士別剣淵IC、札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT、道東自動車道 千歳恵庭JCT~千歳東IC、深川留萌自動車道 深川JCT~深川西IC
道東応援プラン 道央自動車道 新千歳空港IC~札幌JCT、札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT、道東自動車道 千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC
道南応援プラン 道央自動車道 大沼公園IC~札幌JCT、札樽自動車道 小樽IC~札幌JCT、日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC、道東自動車道 千歳恵庭JCT~千歳東IC

(申込方法等)
第6条 本商品を利用する場合は、本約款に定める事項を承諾のうえ、利用開始前までにインターネットにて申込みください。(本商品の申込み以前の通行は本商品の適用を受けません。)
2 利用開始の判定は、本商品の対象となる通行のうち、利用開始日の0時(ただし、利用開始日当日に申込みの場合は申込時)以降の最初の通行によるものとします。
3 申込みの際は、利用プランを選択の上、「利用開始日、利用日数、車種、申込者氏名、メールアドレス、居住する都道府県、連絡先電話番号、ETCカード番号及び有効期限」(以下「申込内容」といいます。)を入力してください。
4 申込内容の入力が正しく行われていない場合又は次の各号を満たさない場合には、本商品は申込みできません。
一 ETCカードでの登録であること
ただし、当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みできません。
二 ETCシステム利用規程の規定に基づきセットアップしたETC車載器を正当に利用していること
5 当社は、申込みされた内容により受付手続きが完了したときには、受付手続きが完了したことを電子メールにより申込者へ通知するものとします。また、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって申込内容を有効とし、申込内容を登録します。なお、前項に定める各号を満たしていても、第11条に定める各号の一に該当する場合は適用対象外となるため、登録をもって当社が本商品の利用を保証するものではありません。
6 ETCカードの利用の可否は発行カード会社及び六会社の取扱いによりますので、本約款に基づく本商品の受付は、当社が登録ETCカードの有料道路における利用を保証するものではありません。
7 自家用自動車の有償貸渡事業を営む者等(以下「レンタカー事業者」といいます。)から借受けたETCカード(以下「レンタルETCカード」といいます。)により本商品を利用する場合、借受けたレンタカー事業者から本商品の利用について予め同意を得なければなりません。

(利用方法)
第7条 関係法令、ETCの利用方法等を遵守のうえ、本商品に登録しているETCカードを使用して、第5条に定める周遊エリア内を、ETC無線通信により通行して下さい。
2 入口ETCレーンが点検等により利用できなかった場合には、入口一般レーンで通行券を受取り、出口一般レーンの料金所係員に通行券と本商品に登録しているETCカードを渡してください。また、出口ETCレーンが閉鎖している場合も同様に、出口一般レーンの料金所係員に本商品に登録しているETCカードを渡してください。(均一料金区間の料金所でETCレーンが閉鎖している場合も、一般レーンの料金所係員に本商品に登録しているETCカードを渡してください。)
3 本商品を申込した利用期間内であれば、周遊エリアのIC間を回数制限なく通行できます。

(請求等)
第8条 当社は、登録した利用期間における周遊エリア内での最初の通行において、次表に定める販売価格を、本商品の料金として課金します。なお、ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、ETCマイレージサービスの還元額を本商品の料金の支払いに充当します。
販売価格
普通車 2日間 5,600円 3日間 6,600円
軽自動車 2日間 4,500円 3日間 5,300円
2 通行時における料金所の路側表示器、ETC車載器の料金表示や音声案内及びETCマイレージサービスのポイント確認画面の料金表示では、通常料金(通常のETC割引が適用される場合、通常のETC割引適用後の料金。以下同じ)が案内されますが、利用条件を遵守し、本商品を適正に利用された場合には、本商品の利用期間内かつ対象区間内で案内された料金の支払は不要です。
3 ETC利用照会サービス(登録型)又はETCマイレージサービスのポイント明細確認画面に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は、確定時に利用期間の最初の通行の「利用IC(自)」欄が「ドラ割(北海道)」となり、「通行料金」欄が本商品の料金となります。なお、最初の通行以外の走行明細は表示されません。
4 クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局が発行する請求書には、利用期間中の走行明細は記載されません。

(他の割引との適用関係)
第9条 本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 本商品の対象となる各通行が平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合にも、当該割引の利用回数として算入しません。

(ETCパーソナルカードの利用停止)
第10条 ETCパーソナルカードは、お支払の済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未払債務の合計額」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「ご利用可能額」といいます。)を上回りますと、利用停止となる場合があります。本商品の料金が適用される通行であっても、未払債務の合計額は、個々の通行ごとに、一旦、通常料金で計算します。そのため、未払債務の合計額が、本商品の料金が適用された後に比べて一時的に高額となる場合があります。


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本商品を利用する場合は、本約款に定める事項を承諾のうえ、利用開始までにインターネットにて申込みください。(本商品の申込み以前の通行は本商品の適用を受けません。)