ドラ割
新潟観光ドライブパス

利用約款
(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「新潟観光ドライブパス」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 ETC無線通信 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)
第3条 本商品は、ETC無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じです。) が対象です。

(商品構成)
第4条 本商品は、発着エリア別に次の各号に定める商品で構成します。
周遊プラン 別表(1)に定めるインターチェンジ(以下「IC」といいます。)を周遊エリアとする商品をいいます。
一 周遊プラン 別表(1)に定めるインターチェンジ(以下「IC」といいます。)を周遊エリアとする商品をいいます。
二 新潟周遊プラン(首都圏発着型) 別表(2)に定めるインターチェンジ(以下「IC」といいます。)を発着エリアとし、別表(7)に定めるICを周遊エリアとする商品をいいます。
三 新潟周遊プラン(川越-花園発着型) 別表(3)に定めるICを発着エリアとし、別表(7)に定めるICを周遊エリアとする商品をいいます。
四 新潟周遊プラン(福井-白山発着型) 別表(4)に定めるICを発着エリアとし、別表(7)に定めるICを周遊エリアとする商品をいいます。
五 新潟周遊プラン(金沢西-小杉発着型) 別表(5)に定めるICを発着エリアとし、別表(7)に定めるICを周遊エリアとする商品をいいます。
六 新潟周遊プラン(富山西-朝日発着型) 別表(6)に定めるICを発着エリアとし、別表(7)に定めるICを周遊エリアとする商品をいいます。
七 往復プラン(首都圏発着型) 別表(2)に定めるインターチェンジ(以下「IC」といいます。)を発着エリアとし、別表(8)に定めるICを目的地エリアとする商品をいいます。
八 往復プラン(川越-花園発着型) 別表(3)に定めるICを発着エリアとし、別表(8)に定めるICを目的地エリアとする商品をいいます。

(実施期間等)
第5条 本商品の申込期間は、「周遊プラン」及び「新潟周遊プラン」については、平成30年6月28日(木)から平成30年12月3日(月)までとし、「往復プラン」については、平成30年6月28日(木)から平成30年9月18日(火)までとします。
2 本商品の実施期間は、「周遊プラン」及び「新潟周遊プラン」については、平成30年7月6日(金)から平成30年8月9日(木)まで及び平成30年8月21日(火)から平成30年12月3日(月)までとし、「往復プラン」については、平成30年7月27日(金)から平成30年8月9日(木)まで及び平成30年8月21日(火)から平成30年9月18日(火)までとします。その間の利用開始日を含め、「周遊プラン」は休日(土・日・祝日)を少なくとも1日含む連続する最大2日(初日0時からその翌日の24時まで)若しくは曜日を問わない連続する最大3日間(初日0時からその翌日またはその翌々日の24時まで)を利用期間とします。「新潟周遊プラン」及び「往復プラン」は、連続する最大3日間(初日の0時からその翌日またはその翌々日の24時まで)を利用期間とします。なお、本商品は、お申し込み時に登録された利用開始日によっては、利用期間が利用開始日1日限りとなる場合があります。
3 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時によるものとします。ただし、本線料金所が設置されているインターチェンジ(日本海東北自動車道 中条本線料金所、関越自動車道 新座本線料金所、東北自動車道 浦和本線料金所等)では、本線料金所の通行日時をもって判定します。

(申込方法等)
第6条 本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて当社まで申し込みください。本商品申し込み前の走行については、本商品の適用を受けません。ただし、「周遊プラン」においては、入口料金所通過後の申し込みであっても、出口料金所の通過前であれば、その走行には本商品が適用されます。また、「新潟周遊プラン」及び「往復プラン」においても、往路の走行において、入口料金所通過後の申し込みであっても、出口料金所の通過前であれば、その走行には本商品が適用されます。なお、申し込みの際は、利用開始日、車種、申込者氏名、電子メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号及びETCカードの有効期限を登録してください。
2当社は、申し込みされた内容を正常に確認し、受付手続きが完了したときには、登録内容を確認したことを知らせる電子メールを申込者へ送信するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該電子メール送信時をもって申込内容を有効とします。
3本商品は、次の各号を満たさない場合は申し込みを無効とし、第8条第1項に定める通行に該当する場合も、当社は通常の料金(ETC割引が適用される場合は、ETC割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
一 本商品の利用時に有効なETCカードを登録していること。
二 申込の際に、登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
三 申込時に登録されたETCカード(以下、「登録カード」といいます。)の名義が本商品の申込者のものであること。
4 本商品の申込受付が完了したことをもって、申し込まれたETCカードが高速道路を利用できることを保証するものではありません。(ETCカードの利用可否は発行カード会社または六会社の定めによります。)
5 当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が発行するETCコーポレートカードでは本商品に申し込みできません。

(申込内容の変更)
第7条 本商品の申し込みが完了した後は、申込内容を変更することはできません。申込内容について変更が必要な場合は、第12条第1項に定める解約を行ったうえで、再度インターネットで申込手続を行ってください。

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