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ツーリングプラン
ツーリングプラン(東関東道・館山道・常磐道コース)
利用約款
(他の割引との適用関係)
第9条 本商品は、ETCマイレージサービスによる割引以外の割引を重複して適用しません。
2 ETCマイレージサービスによる割引は、本商品の料金の額に適用します。
3 本商品の対象となる各通行がETCマイレージサービスによる平日朝夕割引の割引対象となる通行の場合であっても、当該割引の利用回数として算入しません。
(適用対象外及び無効)
第10条 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の適用対象外とし、当社は、その通行にかかる通常の料金の支払いを受けます。
一 登録したETCカード以外のものを使用したとき
二 登録した二輪車以外の自動車で通行されたことが確認されたとき
三 本商品が最初に適用された走行の二輪車と異なる二輪車で走行したとき
四 入口料金所、出口料金所とも登録した利用期間以外の日に通行したとき
五 登録した利用期間に第7条第1項に定める通行がなかったとき
六 第7条第1項に定める通行以外の通行をしたとき。ただし、周遊において、周遊エリア内外の料金所相互間を通行した場合、周遊エリア内にあたる部分と周遊エリア外にあたる部分で走行を分割し、前者は本商品の適用対象となり、後者にかかる通常の料金の支払いを受けます(ETC時間帯割引にかかる入口時間、出口時間の判定は分割前の入口時間、出口時間となります。)(以下「区間外料金」といいます。)。なお、本商品と区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。また、入口料金所、出口(または本線)料金所ともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間が本商品の適用外となります。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込みを無効とし、当社は、利用期間の全ての通行にかかる通常料金の支払いを受けます。また、当社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合は、当社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金の支払いを受けます。
一 セットアップされたETC車載器を自動車に取り付けずに通行したとき
二 登録した1枚のETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
三 前二号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき
(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)
第11条 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含みます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。
2 周遊エリアが本商品と重複する他の商品の申込みがある場合は、前項により、走行が本商品の周遊エリア又は当該他の商品の周遊エリアに限定した範囲のみであっても当該複数商品の料金を請求することがあります。
3 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合、前1項により、本商品及び当該他の商品並びに各商品に関わる区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。
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