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ツーリングプラン

ツーリングプラン(関越道・上信越道・中央道コース)
利用約款
(同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合の取扱)
第11条 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品(当社以外の有料道路事業者が取り扱うものや、ツーリングプランの他のコースを含みます。)の申込みがある場合、商品間に特定の適用順序を付けることなく適用します。
2 周遊エリアが本商品と重複する他の商品の申込みがある場合は、前項により、走行が本商品の周遊エリア又は当該他の商品の周遊エリアに限定した範囲のみであっても当該複数商品の料金を請求することがあります。
3 本商品と同時に適用要件を満たす他の商品の申込みがある場合、前1項により、本商品及び当該他の商品並びに各商品に関わる区間外料金の総計が最も安価となる特段の取扱は行いません。

(解約等)
第12条 登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社及び中日本高速道路株式会社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)
第13条 本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)
第14条 当社及び中日本高速道路株式会社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
一 当社及び中日本高速道路株式会社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
二 当社及び中日本高速道路株式会社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
三 当社及び中日本高速道路株式会社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
四 当社及び中日本高速道路株式会社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
五 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)
第15条 当社及び中日本高速道路株式会社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社及び中日本高速道路株式会社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。
3 当社及び中日本高速道路株式会社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)
 この約款は、平成30年4月25日15時から平成30年11月30日までの申込みに適用します。


(別表1)
道路名 区間
【E17】関越自動車道 練馬ICから高崎ICまで
【E18】上信越自動車道 藤岡JCTから東部湯の丸ICまで
【E20、E68】中央自動車道 高井戸ICから諏訪ICまで及び大月JCTから都留ICまで
【E50】北関東自動車道 高崎JCTから前橋南ICまで
【E52】中部横断自動車道 白根ICから双葉JCTまで
【C4】首都圏中央連絡自動車道 高尾山ICから坂戸ICまで



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