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一関スペシャルコース
利用約款
(解約等)
第12条 登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行をした場合は、途中解約、払戻し及び一部返金を行いません。
2 利用開始の前までに申し出があった場合に限り本商品を解約できます。
3 前項に定める解約が行われない場合も、登録した利用期間に登録したETCカードで第7条第1項に定める通行が無かった場合は、申込時に遡って解約したものとし、当社は、本商品の料金の支払いを受けません。

(個人情報の保護)
第13条 本商品の申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)
第14条 当社は次の各号の一に該当する場合は、本商品の申込者が被った被害について一切責任を負いません。
一 当社の責めに帰することができない登録内容の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
二 当社の責めに帰することができない通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
三 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんし又は窃取されたとき
四 当社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
五 天災地変その他の不可抗力により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)
第15条 当社は、特別の事情により、この約款を変更することがあります。
2 当社は、前項の変更を行った場合は、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法でお知らせします。
3 当社は、第1項の変更によって本商品の申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

(附則)
この約款は、平成30年4月25日15時から平成30年11月30日までの申込みに適用します。


(別表1)
道路名 区間
【E4】東北自動車道 川口JCTと浦和ICの相互間


(別表2)
道路名 区間
【E4】東北自動車道 川口JCTから福島飯坂ICまで
【E6】常磐自動車道 三郷ICから相馬ICまで
【E49】磐越自動車道 いわきJCTから会津若松ICまで
【E50】北関東自動車道 佐野田沼ICから岩舟JCTまで及び栃木都賀JCTから水戸南ICまで
【E50】東水戸道路 全区間
【E51】東関東自動車道 鉾田ICから茨城町JCTまで
【C3】東京外環自動車道 川口中央ICから三郷南ICまで
【C4】首都圏中央連絡自動車道 白岡菖蒲ICからつくば牛久ICまで



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