ドラ割
北海道観光ふりーぱす


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「北海道観光ふりーぱす(フェリー限定プラン)」のうち高速道路の利用にかかる部分の利用約款
2019年3月28日制定
東日本高速道路株式会社

(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)と、別表1又は別表2に定めるフェリー事業者(以下「対象フェリー事業者」といいます。)が、共同で実施する「北海道観光ふりーぱす(フェリー限定プラン)」のうち、高速道路のETC料金割引(以下「ドラ割」といいます。)について適用します。

(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定める、ETCシステムにおける無線通信をいいます。
ニ ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
五 往航路 対象フェリー事業者が運航する、別表1又は別表2に定めるフェリー航路の往航路
六 復航路 対象フェリー事業者が運航する、別表1に定めるフェリー航路の復航路

(対象車種)
第3条 本商品を利用できる車種(道路整備特別措置法第25条第1項により当社が公告する高速道路の料金車種区分により定められた車種をいいます。以下同じ。)は、ETC無線通信により通行が可能な「普通車」及び「軽自動車等」の2車種です。
2 ただし、青函フェリー及び新日本海フェリーが運航する航路を利用する場合は、前項に定める車種である「軽自動車等」のうち、二輪自動車は対象となりません。
3 また、「普通車」の一部について、各フェリー事業者の定めにより第7条第3項の北海道観光ふりーぱす利用者用割引運賃適用外となり、対象とならない場合があります。

(利用期間)
第4条 ドラ割を利用できる期間は、2019年4月26日(金)から2019年11月5日(火)までのうち、あらかじめ申込みされた利用開始日の0時から利用終了日の24時までの連続した期間(以下「利用期間」と言います。)とします。
2 利用期間は、フェリー往復期間の範囲内(第5条第2項による場合は同規定の範囲内)で、7日間以上14日間以内の任意の日数(以下「利用日数」といいます。)を設定できるものとします。ただし、利用開始日として登録できる最終の日付(以下「最終利用開始日」といいます。)は別表3に定めるとおりとします。
3 各通行にかかる日時の判定は、入口料金所又は出口料金所の通過によるものとします。ただし、次の各号に該当する通行は、それぞれ各号のとおりとします。
一 均一料金区間(道央自動車道/札幌南IC~札幌JCT、札樽自動車道/札幌西IC~札幌JCT、以下同じ)を通行する場合は、入口料金所の通過によるものとします。
二 札樽自動車道(札幌西IC~小樽IC)において、小樽ICを入口として通行する場合は、 朝里本線料金所を入口料金所とします。また、小樽ICを出口として通行する場合は、朝里 本線料金所を出口料金所とします。ただし、朝里ICと小樽IC間を通行する場合は、朝里料 金所の通過によるものとします。また、入口料金所のない札幌西ICから通行する場合は、 出口料金所の通過によるものとします。
三 道東自動車道(千歳恵庭JCT~本別IC・足寄IC)において、本別IC・足寄ICを入口と して通行する場合は、池田本線料金所を入口料金所とします。また、本別IC・足寄ICを 出口として通行する場合は、池田本線料金所を出口料金所とします。ただし、池田ICと 本別IC・足寄IC間を通行する場合は、池田料金所の通過によるものとします。


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