ドラ割
新潟めぐり・
秋の週末フリーパス

利用約款
(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「新潟めぐり・秋の週末フリーパス」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一.ETC無線通信 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に定める無線通信をいいます。
二.ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三.ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四.セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)
第3条 本商品は、ETC無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7号)第25条第1項により当社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じ。) を対象とします。

(実施期間等)
第4条 本商品の実施期間は、平成25年9月6日(金)から平成25年11月25日(月)までのうち、金曜日、土曜日、日曜日及び月曜日の全日(0時から24時まで)とします。ただし、期間中の月曜日が、祝日(「国民の祝日に関する法律」(昭和23年7月20日法律第178号)第2条に規定する「国民の祝日」及び第3条に規定する「休日」をいう。以下同じ。)の場合は、その翌日の火曜日を利用可能期間に含みます。
2.利用期間は、事前に申し込みをした利用開始日を含め連続する最大2日間(初日の0時から翌日の24時まで。)とします。ただし、月曜日又は月曜日が祝日の場合の火曜日は、当該曜日を利用開始日とすることはできません。
3.前項の利用期間の判定は、各走行の出口料金所の通過時刻によるものとします。ただし、日本海東北自動車道 荒川胎内ICを出口としてご利用する場合は中条本線料金所の通過時刻をもって判定します。

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