(申込み方法等)
第5条 本商品は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までに、当社にインターネットにて申し込みください。なお、申込みの際は利用開始日、車種、申込者氏名、電子メールアドレス、電話番号、ETCカード番号及びETCカードの有効期限を登録していただきます。
2.当社は、申し込みされた内容を正常に確認し、受付手続きが完了したときには、登録内容を確認したことを知らせる電子メールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該電子メール送信時をもって申込内容を有効とします。
3.本商品は、次の各号を満たさない場合は申込みを無効とし、第7条に規定する区間を走行した場合においても割引の対象となりません。
一.申込時に登録したETCカードを利用していること(なお、当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは申込みできません。)。
二.登録事項の申し出が正しく行われ、申し出の内容に誤りが無いこと。
三.申込み時に登録したETCカード(以下「登録カード」といいます。)の名義が本商品の申込者又はその家族等であること。登録カードの名義が法人名義の場合は、本商品の申込者がその法人又はその法人の社員であること。
4.ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録カードによる有料道路の利用を保証するものではありません。
(申込内容の変更)
第6条 本商品において申込みを完了した後は、申込内容を変更することはできません。申込内容について変更が必要な場合は、第11条第2項に定める解約を行ったうえで、再度インターネットで申込み手続を行ってください。
(利用方法)
第7条 別表の対象区間を登録した利用期間内に、申込み時に登録した車種(以下「登録車種」といいます。)に属する自動車1台で、登録カードをETC車載器に挿入し、ETC車線をETC無線通信により通行してください。
2.登録した利用期間以外の日に出口料金所を通行した場合は、当該通行について通常料金をお支払いいただきます。
3.登録車種よりも上位の車種で通行した場合は、各通行について当該上位車種の通常料金をお支払いいただきます(本商品は適用されません。)。登録車種よりも下位の車種で通行した場合は、登録車種にかかる本商品の料金をお支払いいただきます。
4.登録カードと異なるETCカードで通行した場合は通常料金をお支払いいただきます。
5.入口料金所のETC車線が点検等により閉鎖されていて通行できなかった場合は、一般車線で通行券を取り、出口料金所においては、一般車線の料金所係員に登録カードと入口通行券をお渡しください。出口ETC車線が閉鎖している場合は、一般車線の料金所係員に登録カードをお渡しください。(いずれの場合も本商品が適用されます。)
(請求等)
第8条 利用期間の最初の通行に対して、本商品の料金を請求いたします。なお、登録カードにETCマイレージサービスの還元額又は「ハイカ・前払」残高管理サービスの前払金の残高がある場合は、還元額、前払金の順に本商品の支払いに充当します。
2.本商品の対象となる各通行にかかる料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びにユーザー登録を必要としない「ETC利用照会サービス」の料金表示は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3.ユーザー登録を必要とする「ETC利用照会サービス」、ETCマイレージサービスの還元額明細又は「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高明細に表示される本商品の対象となる各通行の走行明細は確定時に次のとおりとなります。
- 利用期間の最初の通行は、入口ICが「企画割引」となり、通行料金の欄が本商品の料金となります。
- 利用期間の2回目以降の通行は消去されます。
4.クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、利用期間の2回目以降の通行に係る走行明細は記載されません。
5.ETCパーソナルカードは、本商品の料金が適用される前の通行料金を含めた未払債権の合計額がデポジットの80%相当額を上回りますと利用停止となる場合があります。
(他の割引との適用関係)
第9条 本商品は、ETCマイレージサービス又は「ハイカ・前払」残高管理サービス以外の割引を重複して適用しません。
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