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ツーリングプラン

ツーリングプラン(関越道・上信越道・中央道コース)
利用約款
(通則)
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)及び中日本高速道路株式会社が実施する「ツーリングプラン(関越道・上信越道・中央道コース)」(以下「本商品」といいます。)について適用します。

(定義)
第2条 本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)
第3条 本商品は、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条における小型自動車のうち二輪自動車又は軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下「二輪車」といいます。)を対象とします。

(申込期間等)
第4条 本商品の申込期間は、平成30年4月25日(水)15時から平成30年11月30日(金)までとします。
二 実施期間は、平成30年4月27日(金)から平成30年11月30日(金)までとします。
三 利用期間は、事前に申込みした利用開始日を含め連続する最大2日間(利用開始日の0時からその翌日の24時まで)とします。
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の通行日時をもって行います。

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