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ツーリングプラン

ツーリングプラン(関越道・上信越道・中央道コース)
利用約款
(申込方法等)
第5条 本商品を利用する場合は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始までにインターネットにて申込みください。本商品申込み前の走行については本商品の適用を受けません。ただし、入口料金所通過後の申込であっても、出口料金所の通過前であれば、当該の走行から本商品が適用となります。なお、申し込みの際は利用開始日、申込者氏名、メールアドレス、連絡先電話番号、ETCカード番号、ETCカードの有効期限及び二輪車のナンバープレート情報を登録してください。
2 当社は、登録の受付が完了したことを確認した時には、登録内容を確認したことを知らせるインターネットメールにより申込者へ通知するものとし、申込者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって登録内容を有効とします。
3 本商品は、次の各号を満たさない場合は第2項の規定にかかわらず本商品の申込みを無効とし、第7条第1項に定める通行に該当する場合も、当社又は中日本高速道路株式会社は、通常の料金(ETC時間帯割引が適用される場合、ETC時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)の支払いを受けます。
一 登録したETCカードを利用していること(当社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードは利用できません。)
二 登録が正しく行われ、内容に誤りが無いこと
三 登録したETCカードの名義が本商品の申込者又はその家族等であること
4 ETCカードの利用の可否はクレジットカード会社及び六会社の取り扱いによるため、この約款に基づく本商品の受付は、登録したETCカードによる有料道路の利用を保証するものではありません。

(登録内容の変更)
第6条 本商品の申込みが完了した後は、登録内容を変更することはできません。登録内容の変更が必要な場合は、第12条第2項に定める解約を行った上で、再度インターネットで申込みください。

(利用方法)
第7条 本商品は、登録した利用期間(申込みの際に登録した利用開始日からその翌日まで)に限り、別表1に定める区間(以下「周遊エリア」といいます。)のインターチェンジ(IC)相互間を回数制限なく通行できます。
2 登録した利用期間以外の日に入口料金所及び出口料金所を通行した場合、当社又は中日本高速道路株式会社は、通常の料金の支払いを受けます。
3 本商品を利用する場合は、登録した二輪車で通行してください。登録した二輪車以外の自動車で通行したことが確認された場合は、当社又は中日本高速道路株式会社は、各通行について通行された車種の通常の料金の支払いを受けます。
4 料金所では、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。登録したETCカードと異なるETCカードで通行した場合は、当社又は中日本高速道路株式会社は、通常の料金の支払いを受けます。
5 入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで通行券を取り、出口料金所では一般レーンの料金所係員に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖され通行できない場合は、一般レーンの料金所係員に登録したETCカードをお渡しください。ただし、中央自動車道(高井戸IC~八王子IC)において入口料金所のETCレーンが点検等により閉鎖され通行できなかった場合は、一般レーンで料金所係員にETC無線通信により通行する旨お申し出いただき、ETCカードに入口情報を記録のうえ、出口に設置されたアンテナをETC無線通信により通過してください。

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